神奈川県の各市教育委員会が交付する
「メガネ購入補助券」とは?
- 2020.06.26
- HOW TO
弱視や斜視など治療のために作るお子様のメガネには、保険の適用や自治体からの助成金が出ます。この医療費助成とは別に、神奈川県には各市教育委員会から発行される特別な補助があるのをご存知でしょうか。
このコラムでは、神奈川県の各市教育委員会が交付している「メガネ購入補助券」について、横浜市を例に挙げながら「横浜市準要保護児童生徒めがね購入援助事業」の内容をもとにご説明します。(詳細な情報に関しては、各市の担当窓口へのお問合せをお願いします。)
#メガネ購入補助券とは?
神奈川県の各市教育委員より毎年交付される「メガネ購入補助券」は、交付条件をすべて満たした在学中のお子様を対象に交付される、視力矯正用メガネの購入を援助する制度です。
お住まいの市によって「メガネ注文書」「メガネ購入券」などと呼び名も変わり、条件、交付時期、上限金額、扱い方など対応が異なるのが特徴です。
加入している保険機関(国民保険、全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合など)からの弱視等を対象とした治療用メガネに対しての助成とは別ですので、そちらの保険の適用や自治体からの療養費の申請方法、および受け取り方を知りたい方は、こちらをご覧ください。
#メガネ購入補助券が交付される対象者は?
「メガネ購入補助券」の交付には、各市の教育委員会が定める条件をすべて満たしている必要があります。こちらの記事では横浜市の教育委員会が定める条件を例にご説明いたしますが、各市の対応方法は異なりますので、詳しくは担当窓口へお問い合わせください。
横浜市に在住・住民票があり、市内の学校に就学中のお子様
横浜市の教育委員会は、横浜市内にお住まいで住民票があり、横浜市内の学校に就学しているお子様を対象条件としています。横浜市においては独自の事業である「横浜市準要保護児童生徒めがね購入援助事業」にてメガネ購入補助券の交付を行っています。そのため、横浜市内の学校に就学していない場合は交付の対象外となります。
ただし、市によっては「神奈川県のA市に住所はあるけれど、他のB市で住民税が課税されている場合」や「お子様が区域外就学している場合」などは、指定の証明書があれば対象となる可能性もありますので、一度担当窓口にお問い合わせください。
横浜市の教育委員会から「準要保護者」の認定を受けている
横浜市では「横浜市準要保護児童生徒めがね購入援助事業」という横浜市独自の援助事業のひとつとして、メガネ購入補助券の交付を行っています。事業名の通り、横浜市の教育委員会が認めた「準要保護者」を対象としており、「要保護者」は別制度での補助があるため交付対象外としています。他の市においては、学校教育法第19条に基づいた就学援助制度のひとつとしてメガネ購入補助券を扱っているケースなど、各市それぞれが定めた制度に合わせて交付をしておりますので、担当窓口へご確認ください。
また、横浜市では就学援助の認定が7月初旬のため、メガネ購入補助券の発行は7月中旬頃となりますが、発行時期についても各市で異なりますので、合わせてご確認をお願いします。
要綱で定められた視力以下だった場合
学校の健康診断の結果、裸眼・矯正視力が、要綱で定める視力以下の場合、検眼料やメガネ購入援助費用とし発行される「検眼券」や「メガネ購入補助券」の交付対象となります。一般的に片目裸眼の視力が0.6 - 0.7未満が対象ですが、市によって視力の判断基準は異なりますのでご注意ください。(横浜市は片眼370方式でC以下(0.7未満0.3以上)・矯正視力も同様)
横浜市を例に挙げながら対象条件についての情報をお届けしましたが、各市で対応方法が異なりますので、詳細は担当窓口へお問い合わせください。
#メガネ購入補助券の申請方法は?
メガネ購入補助券の申請先は、主に学校と教育委員会です。必要な書類をまとめ、学校を通じて教育委員会からメガネ購入補助券の交付を受けるのが大まかな流れですが、市によって申請の時期や必要書類が異なりますので、各市の担当窓口へ問い合わせておくとスムーズです。
メガネ購入補助券の申請に必要な書類例(横浜市の場合)
「対象の児童生徒に学校から希望調査用紙が渡されるので、記入・押印して提出。」
横浜市の場合、就学援助認定通知や視力検査結果は不要ですが、必要な書類は各市によって異なります。分からない場合は、学校や各市の担当窓口へご確認ください。
書類を提出して各市の教育委員会からメガネ購入補助券が発行されたら、教育委員会が指定している眼科医にて受診・検眼を行います。そこでの健診結果でメガネが必要と判断された場合、指定のメガネ店でメガネを購入するという流れになります。
#メガネ購入補助券の上限金額は?
発行されたメガネ購入補助券は、各市によって援助金額の上限金額が異なります。
ここでは参考事例として横浜市についてご紹介します。
■横浜市の場合
援助金額・・・メガネ購入代金(調整含む)上限額5,000円(税込)、検眼料2,750円(税込)
有効期限・・・発行年の翌年2月28日まで(※令和2年度よりこちらの内容に変更)
※援助回数は1人あたり小学校時1回、中学校時1回。1回につき1人1本までとなります。
横浜市準要保護児童生徒めがね購入援助事業 についてはこちら
神奈川県の各市が援助する詳細内容は、各市の公式サイトから問い合わせが可能です。
- 【横浜市】教育委員会事務局 健康教育課(保健係)
- 【小田原市】教育委員会 教育部学校安全課
- 【平塚市】教育委員会 学務課
- 【相模原市】教育委員会 学務課(就学支援班)
- 【厚木市】教育委員会 学務課
- 【藤沢市】教育委員会 教育部 学務保健課
(2020年6月26日時点の情報となります。)
お住まいの市によって必要書類や有効期限、援助回数はバラバラで対応も違いますが、購入したメガネの費用が上限金額を超えた分は自己負担とする市がほとんどです。市が提示する金額の上限を確認した上でメガネを購入しましょう。
#メガネ購入補助券でメガネを購入する流れは?
教育委員会が指定しているメガネ店でメガネ購入補助券を使って購入する場合、具体的にどうすればよいのでしょうか。ここでは、Zoff店舗でお子様のメガネを購入した場合を例として、流れを順番に解説していきます。
1.ご来店→書類の提出→メガネの選択
お持ちいただいた書類一式(メガネ購入補助券、作成指示書、メガネ注文書、メガネ請求書など)をZoff店舗に提出し、捺印や署名など記入漏れがないかZoffスタッフと一緒に確認をした上で、作成指示書やメガネ注文書を基に視力矯正用メガネを選びます。(※必要書類はお住まいの市によって異なります。)
2.受付→メガネの作成→受け取り
メガネを選び終えたら受付を済ませ、お子様のメガネを作成します。(※メガネ購入補助券で購入する視力矯正用メガネに関しては、基本的に即日作成が可能ですが、店舗スタッフにご確認ください。)お子様のメガネが完成したらZoff店舗から受け取り支払いへと進みます。
3.支払い
購入したメガネの代金とメガネ購入補助券の差額分は、自己負担となります。(各市の教育委員会が定めているため、市ごとに異なります。)
以上が、Zoff店舗でメガネ購入補助券を使ってメガネを購入する場合の流れです。メガネ購入補助券を申請する前に受診をしたりメガネを購入したりして「支払い済み」になっていると補助が適用されないケースがありますので注意してください。
また、横浜市においては基本的に横浜市内のZoff店舗であれば横浜市の教育委員会が発行するメガネ購入補助券を使用することができる指定店舗となっていますが、他の市によってはZoffが指定店舗から外れている場合もあります。指定店舗かどうか分からないとき、居住市外の店舗で購入する場合は、メガネ購入補助券の記載事項をよく確認し、各市の担当窓口にお問い合わせください。
#メガネ購入補助券に関するよくある質問
Q.もし、作成指示書(処方箋)の有効期限が切れてしまったら?
A.作成指示書(処方箋)の有効期限が切れてしまった場合、メガネの作成はできません。成長期のお子様の視力はとても不安定なため、有効期限が切れている場合はお受けできかねます。再度、眼科にて処方箋の発行をお願いいたします。その際、横浜市の場合は再度検眼補助を使用して眼科の受診・検眼はできませんので、検眼料は自己負担となります。
Q.視力矯正用のこども用メガネのスペアをつくりたい場合は?
A.スペアの作成は援助対象外です。メガネをかけた場合の視力が、要綱で定める視力だった場合、新しいメガネの作成またはレンズ交換のみに援助が適用されます。
Q.メガネのケースなどの雑貨購入は対象に入る?
A.雑貨の購入は援助対象外です。
(2020年6月26日時点の情報となります。また、上記の回答内容は横浜市の場合ですので、他の市については担当窓口へご確認ください。)
神奈川県の各市教育委員会が交付するメガネ購入補助券は、このように各市で定められたルールのもとで毎年交付されています。学校での健康診断および指定眼科医の健診結果によってお子様に視力矯正用メガネが必要となった場合は、お住まいの市の担当窓口へすみやかにご確認いただくことをおすすめします。
スタッフクレジット
- Illust
- つまようじ
- Edit & Text
- izumi